(事業の目的)
第1条 この規定は、株式会社かがやき(以下「事業者」という。)が開設する訪問看護かがやき(以下「事業所」という。)が行う指定訪問看護・介護予防訪問看護事業(以下「サービス」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する必要な事項を定め、利用者に対する適正なサービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 サービスの実施に当たっては、利用者に意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
2 サービスは、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことが出来るよう、その療養生活を支援し、利用者の心身の機能の維持回復を目指すものとする。
3 サービスの実施に当たっては、地域と結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
(1)名 称 訪問看護かがやき
(2)所在地 福岡県久留米市荒木町荒木1084-5
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者1人
規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)看護師等
看護師及び准看護師 2.5人以上
看護師等は、訪問看護・介護予防訪問看護計画及び訪問看護・介護予防訪問看護報告書を作成し、サービスの提供にあたる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から土曜日までとする(祝日を含む)。ただし、12月30日から翌年1月3日までを除くものとする。
(2)営業時間 午前8:30~午後5:30までとする。ただし、電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とし、時間外及び
休日の対応については、管理者・代表者にて判断する。
(サービスの内容)
第6条 1 利用者の主治医の指示に基づき実施する訪問看護の内容は次のとおりとする。
(1)療養上の世話
食事(栄養)の管理・援助、排泄の管理・援助、清潔の管理・援助(清拭等)、ターミナルケア
(2)診療の補助
褥瘡の処置、カテーテル管理等の医療処置
(3)リハビリテーションに関すること
(4)家族支援に関すること
家族の療養上の指導、相談、家族の健康管理
(通常のサービス実施地域)
第7条 通常のサービスの実施地域は久留米市内およびうきは市内、八女市、八女郡広川町、小郡市を基準とする。
(サービスの利用料その他の費用の額)
第8条 訪問看護を提供した場合の利用料の額は、介護保険法に基づき定められたものとし、当該指定介護訪問看護が法定代理受領サービスであるときは、利用者の負担割合に応じた支払いを受ける。交通費の発生はない。
2 医療訪問看護を提供した場合の利用料の額は、健康保険法に基づき定められた額とする。
3 その他の利用料として、以下の事業所で定めた額を利用者負担とする。内容は別表に記載。
4 利用料の支払いを受ける場合には、利用者、利用者の後見人、利用者の家族及び身元引受人(以下「利用者の家族等」という。)に対して事前に文書で説明をした上で、同意を得る。
(緊急時等における対処方法)
第9条 サービスの提供中に、利用者に病状の急変その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡等を行う措置を講じる。
(苦情処理)
第10条 サービスの提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じる。
2 提供したサービスに関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導または助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
3 提供したサービスに関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
4 提供したサービスに関する利用者からの苦情に関して、市町村などが派遣する者が相談及び援助を行う事業その他市町村が実施する事業に協力するよう努める。
(事故発生時の対応)
第11条 利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族、介護支援専門員等に連絡を行うとともに、必要な処置を講じる。
2 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。
3 利用者の賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(個人情報の守秘義務)
第12条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者またはその家族の個人情報については、事業所でのサービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供についてはあらかじめ利用者又はその家族の同意を得るものとする。
(虐待防止に関する事項)
第13条 事業者は利用者の人権擁護、虐待等の防止の為、次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待を防止する為の従業員に対する研修の実施
(2) 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3) その他虐待防止の為に必要な措置
2 事業者はサービス提供中に、当該事務所の従業者または擁護者(利用者の家族など利用者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は速やかに、市町村に通報するものとする。
(衛生管理等)
第14条 事業者は従事者の清潔の保持及び、健康状態の管理を行うとともに、事務所の設備、備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第15条 事業所は、看護師等の質的向上を図るための研修の機会を設けるものとする。
2 事業者は、正当な理由なくサービスの提供を拒んではならない。
3 この規程に定めるもののほか、事業の運営に関する重要事項は、事業者が定めるものとする。
附 則 この規定は、令和6年2月1日から施行する
(別表1)
当運営規定第8条の第3項によるその他の利用料の額を次の通り定める。
1 医療保険利用における訪問看護では1回あたりの交通費は、訪問看護ステーションから直線距離1Kmにつき50円を利用者負担
とする。 ただし、月額の上限を定め2,000円とする。
2 医療保険利用における訪問看護では、営業時間以外や営業日以外の訪問看護利用料として、1,500円を利用者負担とする。
※ ただし以下の時間帯の医療保険利用における訪問看護を実施した場合は、それぞれ夜間早朝訪問看護加算2,100円の自己負
担分、深夜訪問看護加算4,200円の自己負担分を所定額に加算する。
・夜間・早朝:午後6時から午後10時まで/午前6時から午前8時まで
・深夜:午後10時から午前6時まで
3 死後の処置料は実費を利用者負担とする。
4 見守り等のために付き添い看護を実施する場合は、あらかじめの同意のもと1時間当たり8,500円の利用者負担とする。
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